輸入ビジネス 食品衛生法に注意。

輸入ビジネスにおいては、

様々な法律を守りながら、ビジネスを進めます。

ネット型の転売輸入ビジネスにおいても、

多くの法律が関係してきます。

その中でも食品衛生法に関しては、

忘れてしまうことが多いです。

そして、通関の際指摘され、気づきます。

 

 

僕も最近、指摘され気づきました!

 

3歳未満の子供向けおもちゃ、

食品に触れる食器・調理器具、

は食品衛生法対象商品です。

 

アマゾンアメリカからの直送でやや多めに購入したところ、

ストップがかかりました。

なので、

厚生労働省へ食品等輸入届書を提出します。

 

本来は、販売用の輸入に関しては、

上記書類が必要です。

今回の商品は、材質が複雑ではないので、

さほど問題ないですが、

材質によっては、結構面倒なことになります。

 

オリジナルで雑貨を開発し、

輸入するときにも色々検査や申請が必要ですが、

ネット転売ですと、

気軽に買える分、忘れがちです。

というか、

僕が忘れてました(-_-;)

 

自分で開発した商品についてですが、

キッチン雑貨を輸入する際には、

各種材質ごとの検査が必要で、

それなりに費用もかかります。

そして、検査も申請してました。

 

ネットで買う際にも、

当然販売用としては、

法律・手順を守らなければなりません。

 

アマゾン輸入を始めて、

低単価の同一商品を複数仕入れるケースが多くなり、

上記のような事例にあたりました。

 

 

当たり前のケースなのかもしれないですが、

食品衛生法対象商品の複数購入は注意が必要です。

 

もちろん、個人使用の場合は問題ありません。

※譲渡はダメです。

 

個人使用の判断は担当者や商品によってそれぞれですが、

僕の場合、2個購入(2週間前)→6個購入(先日)にて

ストップがかかりました・・・

1個15ドル程の商品です。

なので、個人使用として輸入→転売という図式は

成り立ちません。

もちろん、法律的にもNGです。

 

特に、乳幼児向け製品・玩具なんかは、

対象商品というくくりから忘れていることが多いですが、

気を付けましょう。

※箱の画像を見て、3という数字が見えたら注意が必要です。

 

 追伸

アマゾン輸入を始めて、まだ1ヵ月ちょいです。

なのに、評価1をすでに貰ってしまい凹み中です。

FBAのせいではなく、当方のミスが原因です。

※仕様違い商品の誤出品・・・

 

評価が多い人であれば、

さほど%に変化はありませんが、

僕の場合件数が少ないので、

めちゃくちゃ変動してしましました(-_-;)

 

これから、誤りのメールを送ってみます・・・

 

 

追伸2

昨日はLEE氏のセミナーに出席しました。

感想は後日お伝えします。

 

 

 

 

 

 

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