輸入ビジネスと法律 PART3
本日で最後です。
最後はやはり一番気になる。
食品衛生法
個別コンサルをしておりますが、
受講者さんに何か聞きたいことありますか?
と事前に質問表を送信しております。
その希望項目の中に、
食品衛生法関連や輸入届出書関連について
聞きたいという方も結構多いです。
詳細な内容についてはブログではお伝えできませんが、
概要のみお伝えします。
簡潔に法律についてまとめますと、
食品や口に触れる商品の販売用輸入の際には、
許可が必要という話です。
食器、調理器具はもちろんですが、
幼児が遊ぶ玩具も該当します。
ではどのようなリスクがあるかといいますと、
●通関で止まる
●アマゾンで出品停止になる
という点が挙げられます。
アマゾンにおいては、全てのジャンルではなく、
ベビー関連や一部食器等において、
輸入届出を出していないセラーに対して、
商品の出品停止措置が取られた模様です。
よく言われていることとして、
販売用の輸入⇒許可が必要
個人用の輸入⇒OK
と言われております。
つまり個人用の購入だと言えれば問題ありません。
しかし・・・・
多少ロットが多い時に大家族と言い張るとか、
身内でのプレゼントに使うという言い訳ですが、
基本的に止めた方が良いですね!
なぜかと言いますと、
アマゾンに出品している情報までつかんだ上で、
販売用かどうかを聞いてくるケースがあるからです!
なので・・・きちんと正規の手続きを踏みましょう。
正規の手続きについては、
厚生労働省へ食品等輸入届出書を提出し、
許諾を得てから通関へ原本を送付します。
そこまで難しくはないです。
通関業者へ4,5回問い合わせて、
厚生労働省の管轄部署へ5,6回聞けば、
書面は書けるはずです。
慣れると単なるルーティンワークです。
僕は過去最高で月間50枚以上の書類を送付しました。
注意点としては、
検査が必要な商品も存在します。
その場合は、食品検査費用が必要となり、
場合によっては高額になりますので、
単なる転売レベルですと割に合いません。
※この検査ですが、落ちるケースもあります。
検査が必要な材質ですが、
樹脂系全般は必要になってきます。
ちょっと細かな話になってしまいますので、
興味がある方はミプロ・ジェトロ等で学ぶか、
輸入関連の書籍を読んでみてください。
以上で3日に渡りました法律講座については終了です!
これ以上踏み込んだマニアックな内容や、
グレーな内容についた内容については、
僕とお会いした際にでも直接聞いてみてください。
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編集後記
雑誌の取材を受けました。
どんなページになるのかちょっと楽しみ!
あわせてお読みください
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- 輸入ビジネス 食品衛生法に注意。2013年8月5日
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