輸入ビジネスと法律 PART3

輸入ビジネスと法律 PART3

本日で最後です。

 

最後はやはり一番気になる。

 

食品衛生法

 

個別コンサルをしておりますが、

受講者さんに何か聞きたいことありますか?

と事前に質問表を送信しております。

 

その希望項目の中に、

食品衛生法関連や輸入届出書関連について

聞きたいという方も結構多いです。

 

 

詳細な内容についてはブログではお伝えできませんが、

概要のみお伝えします。

 

 

簡潔に法律についてまとめますと、

食品や口に触れる商品の販売用輸入の際には、

許可が必要という話です。

 

食器、調理器具はもちろんですが、

幼児が遊ぶ玩具も該当します。

 

 

ではどのようなリスクがあるかといいますと、

●通関で止まる

●アマゾンで出品停止になる

という点が挙げられます。

 

アマゾンにおいては、全てのジャンルではなく、

ベビー関連や一部食器等において、

輸入届出を出していないセラーに対して、

商品の出品停止措置が取られた模様です。

 

よく言われていることとして、

販売用の輸入⇒許可が必要

個人用の輸入⇒OK

と言われております。

つまり個人用の購入だと言えれば問題ありません。

 

しかし・・・・

 

多少ロットが多い時に大家族と言い張るとか、

身内でのプレゼントに使うという言い訳ですが、

基本的に止めた方が良いですね!

 

なぜかと言いますと、

アマゾンに出品している情報までつかんだ上で、

販売用かどうかを聞いてくるケースがあるからです!

 

なので・・・きちんと正規の手続きを踏みましょう。

 

正規の手続きについては、

厚生労働省へ食品等輸入届出書を提出し、

許諾を得てから通関へ原本を送付します。

 

そこまで難しくはないです。

通関業者へ4,5回問い合わせて、

厚生労働省の管轄部署へ5,6回聞けば、

書面は書けるはずです。

 

慣れると単なるルーティンワークです。

僕は過去最高で月間50枚以上の書類を送付しました。

 

注意点としては、

検査が必要な商品も存在します。

 

その場合は、食品検査費用が必要となり、

場合によっては高額になりますので、

単なる転売レベルですと割に合いません。

 

※この検査ですが、落ちるケースもあります。

 

検査が必要な材質ですが、

樹脂系全般は必要になってきます。

 

 

ちょっと細かな話になってしまいますので、

興味がある方はミプロ・ジェトロ等で学ぶか、

輸入関連の書籍を読んでみてください。

 

 

以上で3日に渡りました法律講座については終了です!

これ以上踏み込んだマニアックな内容や、

グレーな内容についた内容については、

僕とお会いした際にでも直接聞いてみてください。

 

 

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編集後記

雑誌の取材を受けました。

どんなページになるのかちょっと楽しみ!

 

 

 

 

 

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