個人輸入の初心者にとって、
関税については、気になるところです。
わかりやすくまとめてみました。
個人輸入における関税は、
通常の輸入時にかかる関税とは異なります。
課税価格が1万円以下の場合は、
関税と消費税が必要ありません。
この場合は、そのまま商品を受け取ることができます。
2万円前後の場合でも、
税金がかからないこともあります。
これは、運に左右されます。
税金が万が一とられなかったら、
ラッキーと考えるようにしましょう。
また課税された場合でも、
簡易税率が適用されます。
(一部商品除く)
課税価格
税金が適用される場合の課税価格は、
商品本体価格と送料から算出。
課税価格=(商品価格×0.6)+送料
上記計算式から、商品価格16666円以下は
免除となることがわかります。
10000円÷60%=16666円
簡易税率=課税価格10万円以下の場合に適用される税率
※変動があるかもしれませんので、
税関ホームページにて、
詳細および上記記載以外品目について
ご確認ください。
また小口輸入やコンテナ単位等の輸入ビジネスを行っていると、
関税の計算もシビアになります。
以前、直前まで関税を調べずに輸入してしまい、
詳細な原価計算をしたら、
低利益の商品となってしまったこともあります。
その時は、関税が当初の予定より5%程上がり、
仕入れ金額が12万円程上がってしまった・・・
確か250円程度の仕入れだったのですが、
15000個程仕入れたので。
オリジナル商品の輸入をやっている人は、
少ないと思いますが、
ブランケットとサンダル系は注意してください。
また特恵制度の恩恵を受けれる場合もあります。
※特恵について
特恵関税制度は、
開発途上国又は地域を原産地とする
特定の輸入品について、
一般の関税率よりも低い税率を適用して、
開発途上国又は地域の輸出所得の増大、
工業化の促進を図り、
経済発展を支援しようとするものです。
こちらも詳細は、税関HPに記載あります。
個人で輸入する際気を付ける点は、
革製品が想像以上に高額な関税が
かかってしまうということだけ、
注意しておけば、
あまり気にする必要はないのかなと
思います。
海外のネット通販で、
靴が安かったので、
購入したら、関税がかかり、
全然安くなかったという話は、よく聞きます。
追伸
先日、沖縄旅行に行った際嫁が靴を免税店で買ってました。
確か28000円程。
一昨日、百貨店で値段を見たら、51000円程。
たまたまかもしれないですが、
靴は免税店が安いのかも。
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