食品衛生法に該当する商品を仕入れて、通関業者より電話があった場合

食品衛生法に該当する商品を仕入れると、

通関業者さんから電話があったりします。

 

販売用ですか?

ご自宅用ですか?

と聞かれます。

 

僕らは販売用に仕入れているので、

「販売用です。」

と答えると、食品輸入届出書の提出が必要になります。

 

面倒なので自宅用と言う人もいるみたいですが、

何度もできる訳ではないですし、

アマゾンの特商法も見られているケースもありますので、

止めた方が良いです。

 

もし自宅用として輸入したのであれば、

本当に自宅で使うのがルールですね。

 

で・・・・

「書き方を教えてください」

とブログの読者さんから質問されたことが、

過去2回あります。

 

でもそれって、

僕に聞くのではなくて、

厚生労働省に聞くべき!

です。

 

もちろん、コンサルを受けている方であれば、

僕が教えます。

 

でも・・・僕から教わっていないのであれば、

もともと受けているコンサル先生に聞くのが筋です。

 

誰のコンサルも受けていないのであれば、

監督官庁かもしくは公益法人の輸入団体へ聞くのが筋ですよね・・・

 

丁寧に教えてはくれませんが、

何度か失敗を繰り返せば、

書面は完成できますので。

 

 

 

そして・・・

最近ですと、電波法に続き、

PSE関連の商品も厳しくなってきました。

食品衛生法関係も一部のカテゴリーでは結構厳しく調査されております。

 

 

ルールは守った方が良いですね。

 

 

ただ・・・

ルールを無視して、

ハイリスクなブラック商品ばかりを扱う人(そのような思考の人)の方が、

稼ぐ傾向にある・・・ような気もします。

 

見習うべきではないですが、

マインド部分(チャレンジスピリット旺盛?!)は見習ってもいいかも。

 

 

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編集後記 

グループコンサルが中々面白いです。

マンツーマンのコンサルですと、

話の広がりが限定されますが、

複数でのコンサルですと、

話が色々な方向に広がり、

結構面白いです。

 

 

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