アルバイトを雇用(採用)する際に行うべき手続きについて

アルバイトを雇用する予定です。

やるべきことをまとめてみました。

 

労働契約書の作成

 

労働条件通知書、雇用契約書とも呼ばれます。

これにつきましては、

労働基準法で定められていますので、

下記項目については書面で示した方が良いと思います。

1)労働契約の期間

2)就業の場所・従事する業務の内容

3)始業・就業時刻、残業や休憩、休日等。

4)賃金の決定・計算・支払の方法、締日支払日等。

5)退職に関する事項

 

書面のフォーマットに関しては、

僕は顧問税理士から頂きましたが、

先日購入した労務関連の書籍

にも特典として付いておりました。

 

 

 

 

労災保険への加入

労災保険は、労働者を1人でも雇用する事業所は全て

加入することになっています。

 

もし、労災未加入で業務災害が起こった場合は、

事業主が、各種補償をしなければいけません。

インターネットビジネスで、労災・・・

あまりイメージつきませんが、

一応決まりみたいですね。

 

費用はそれほど高くないようです。

 

労働基準監督署に書類を提出するみたいですが、

イマイチよくわかりません。

 

雇用保険への加入

これに関しては、

アルバイトの場合は、所定労働時間が週20時間以上

且つ雇用期間が31日以上である場合に、

被保険者の適用となるみたいです。

 

今回僕が採用を考えている規模としては、

1日3時間~5時間×3日程度なので、

とりあえず現時点では入らない方向で考えてます。

 

 

社会保険に関しては、

●1ヶ月の所定労働日数がその事業所の

 通常労働者のおおむね4分の3以上であること

●1日または1週間の所定労働時間が

 通常労働者のおおむね4分の3以上であること

という2項目に該当する場合、

加入が必要みたいです。

 

 

 

 

とりあえず・・・

イマイチよくわからないというのが現状の正直な気持ちです。

顧問税理士経由で、

社労士さんに相談するかもしれません。

 

アルバイトを雇うだけでも、

色々面倒なのに、

正社員を雇うとなったら、相当面倒ですね・・・

 

 

社員さんを雇って運営されている方は、

本当に尊敬します。

 

 

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編集後記 

社員を雇う=責任を負うことになります。

自分1人だけであれば、

会社の業績が悪くても、

ダメージを食らうのは自分だけです。

 

ところが、社員を雇うということは、

その人の人生についても責任を負うことになります。

(少しおおげさかな)

 

輸入ビジネスで、

社員を雇用して頑張っている方は、

本当に凄いな・・・と尊敬します。

 

給与だけだったら良いんですが、

社会保険系の支出増がキツイですね・・・

 

 

 

 

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