アマゾン輸入実践記録 PART13 注意するべき出品規約

アマゾン輸入を実践しておりますと、

グレーゾーンで稼いでいる方もたくさんおります。

色々お話しを聞いてみると、知っていてやっているのではなく、

知らずにやっている方がほとんどです。

知っていてやっているのであれば、ある程度リスクを考慮しながら、

取り組んでいると思います。大量に在庫を積むのではなく、

販売できなくなっても痛手がない在庫量、他の販売ルートを持っていたりします。

ですが、出品規約に違反していることすら知らずに、

在庫を大量に積んでしまっていると、販売停止になってしまった際に、

かなりの痛手を蒙ります。

僕の場合ですと、正規品のページに並行品を出品し、メーカーより違反申告を受けて、

出品取りやめとなったケースがあります。

 

知らずにやっている出品規約違反としては、

許認可が必要な製品の、許認可なしでの販売です。

◆技術基準適合証明の取得が国内の利用において本来は必要な商品であるにも関わらず、

 取得が無い商は販売禁止です。商品例)Bluetooth 機器、トランシーバー、携帯電話等。

◆電気用品安全法に基づきPSEマーク取得対象な商品であるにも関わらず、取得が無い商品。

 コンセントを伴う商品等は注意が必要です。

 対象商品/経済産業省

◆消費生活用製品安全法に基づきPSCマーク取得対象な商品であるにもかかわらず、取得がない商品。

 ライター、レーザーポインター、ヘルメット等です。

 レーザーポインターは欧米輸入、中国輸入でも扱っている人が多いので、注意が必要です。

 

尚、個人の転売レベルでは各許認可を取得するのはほぼ無理です。

厳密にいうと、無理ではないですが、費用対効果が薄いです。

 

上記許認可につきましては、アマゾンの出品規約に掲載されておりました一例になります。

輸入販売に関しては、他にも家表法や食品衛生法等の各法規制が存在します。

現在の風潮は、個人レベルで気軽に取り組める内容となっておりますが、

個人とはいえ、販売する責任はございます。

知らなかったでは、済まないケースもありますので、

せめて出品規約を読む、輸入全般の書籍で学ぶ、

詳しい方から教わる等の勉強も最低限は必要かと

思います。

 

 

 

 

 

 

 

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